テイクアウト・デリバリー等の営業許可に対する相談を承ります。
コロナウイルス感染症の拡大抑制の対策に伴い
不要不急の外出を自粛するよう要請が出ている事から
休業要請の出ていない多くの飲食店が
テイクアウトやデリバリーに販路を切り替えておられます。
しかしながら、通常飲食店営業の許可では
生肉や鮮魚のテイクアウトは認められておりません。
生肉であれば、食肉販売業、鮮魚であれば魚介類販売業といった
許認可を別に取得しなければいけません。
また、お弁当のようにすぐに食べて頂けるようなもの以外の
惣菜類(例えば、凍らせた料理や真空パックした料理等)については
惣菜製造業といった許認可が必要となります。
このような対策によって、ネットでの販売等も可能となります。
京都で150店舗以上のお店づくりを行ってきたノウハウを
お困りの飲食店の経営者の皆様にお役にたてていただけないかと
微力ではありますが、許認可に対する相談を開始します。
具体的には、現状のお店の設備を拝見させて頂き
新たに許可の取得が可能か確認させて頂いた上で
保健所と許可取得までの調整を行うという内容です。
※許可取得にかかる申請実費と改装に必要な費用がかかります
多くの飲食店がお困りになられている現状を鑑み
従来の業務との中で出来る範囲で行いたいと考えておりますので
ご期待に添えない場合もあるかもしれませんがご了承ください。
まずは、お気軽にご相談頂ければと思います。